返還のしおり
本会の奨学金は学資として貸与したものですから、卒業後は連帯保証人と連帯して必ず返還してください。貴方の返還金は、直ちにその年の奨学金となって貸与される仕組みになっています。したがって、返還の義務を履行することは後輩のためにも必要なのです。
- 奨学金の返還は
奨学金の返還は、あなたが返還明細書に記入した方法(年賦12月または半年賦7月・12月)にしたがって送金してください。
返還金はいつでも繰上げ返還することができますから、都合ができたら全部または一部を繰上げ返還してください。
毎年4月に返還金精算残額通知書及び本年度返還明細を発行しますが、その他の通知はしませんので忘れずに返還してください。
期日が過ぎても返還しないときは、出身学校・連帯保証人などにも依頼して、返還を促します。
病気又は経済困難などの真にやむを得ない事情があるときは、放置せずに返還猶予願を提出してください。返還が猶予されることがあります。
引き続き在学する場合や、上級学校へ進学した場合は、申請すれば返還が猶予されます。
無断で奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を課したり、強制執行の手続きをとることがあります。
- 返還金の送金方法は
郵便振替の場合
振替口座記号番号 00610-2-2673
郵便局の窓口の振替用紙(青色)を利用してください。
(局のATMで処理しますと手数料割引があります)
ゆうちょ銀行口座から振替の場合も同じ口座の記号番号となります。銀行振込の場合 (ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金の場合)
第四北越銀行 長岡本店営業部 (普通預金) 188870
公益財団法人 山口育英奨学会
ザイ)ヤマグチイクエイショウガクカイ - 返還金の領収書は
毎年4月に領収書に代え奨学金返還内訳を発行しますが、郵便局や銀行の払込金領収書は大切に保存しておいてください。
- 願い出・届け出について
次のときは、願い出・届け出を遅滞なく本会へ提出してください。
住所を変更したとき、また改姓したとき。
勤務先を変更したとき。
進学又は引き続き在学するとき。
返還猶予を必要とするとき。
奨学金借用証書等
作成上の注意
- 借用証書には
借用金額
借りた奨学金の総額を記入する。
金額を訂正したときは必ず本人の訂正印を捺すこと。連帯保証人
連帯保証人は、本人と連帯して弁済の責任を負う者である。
連帯保証人は、日本に在住し、独立して生計を営んでいる者とする。
連帯保証人2名ともが同じ世帯であってはならない。
原則として奨学生の父または母のいずれか1 名と、兄弟姉妹、おじ、おばのいずれか1 名とする。
(祖父母は該当しない。)印 鑑
本人、連帯保証人2名は、必ず別々の印鑑を用い朱肉で鮮明に捺すこと。
- 返還明細書には
返還期間
奨学金の貸与を終了して1年を経過した後、毎年、その者が貸与を受けた奨学金総額の10%以上を返還しなければならない。
(返還期間は最長で10年間とし、この場合の1年間の返還金額は貸与総額の10%となる。)返還方法
年賦(12月返還)、半年賦(7月返還・12月返還)の都合のよい方法を選択する。
返還金額
返還期間、返還方法によって按分計算された金額を記入する。
最終回の返還金額の欄は、返還金額の端数調整を行う場合に記入のこと。今後の連絡先
確実に連絡できる住所であれば、本人、親権者のいずれの住所でも良い。