奨学規程

公益財団法人山口育英奨学会 奨学金規程

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人山口育英奨学会(以下この法人を当会と称す)の定款第4条第1項に規定する学資の貸与または給付の取り扱いに関する事項を定めることを目的とする。

(奨学生と奨学金)
第2条 当会から学資の貸与または給付を受ける者を奨学生と称し、貸与または給付する学資を奨学金と称する。

(奨学生の条件)
第3条 前条の学資の貸与または給付を受けることのできる者は次の各号に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 学校教育法による高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する者および
これらに相当する外国の教育機関に留学する者
(2) 人物、学業ともにすぐれ、身体強健である者
(3) 経済的な理由により学資の支弁が困難と認められる者
(4) 他の育英、奨学を目的とする団体から学資の全部または一部を貸与されていない者

(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、月額 50,000円とする。
2 特に必要があると理事会が認めた奨学生に対しては増額をすることがある。

(貸与または給付の期間)
第5条 奨学金を貸与または給付する期間は、現に在学する学校の正規の修学期間を修了するときまでの最短期間とする。

第2章 奨学生の採用と奨学金の交付

(奨学生志願の手続)
第6条 奨学生を志願する者は、奨学生志願書および次の書類を当会に提出するものとする。
(1) 履歴書(自筆のもの)
(2) 家族状況調書
(3) 過去3年間以上の学業成績証明書
(4) 医師の健康診断書
(5) 在学学校長の推薦書
(6) 写 真(無帽、半身、縦4㎝ 横3㎝)
2 前項の提出期日は、毎年度当会が決定する。

(奨学生の決定)
第7条 奨学生の決定は選考委員会の選考を経て理事会で決定し、本人に通知する。

(誓約書の提出)
第8条 奨学生に採用された者は、採用通知書の日付から30日以内に連帯保証人2名が連署した誓約書を当会に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ相当の資力を有する者でなければならない。原則として、奨学生の父または母のいずれかと、兄弟姉妹、おじ、おばとする。

(奨学金の交付)
第9条 奨学金は原則として毎月1ヵ月分を交付する。ただし、特別の事情があるときは数ヵ月分をあわせて交付することがある。
 
(奨学金受領証提出)
第10条 奨学金の交付を受けた学生は、そのつど奨学金受領証を当会に提出しなければならない。

(学業成績の報告と奨学金継続願の提出)
第11条 奨学生は毎学年度初め、前年度学業成績証明書に奨学金継続願を添えて提出しなければならない。

(奨学生の異動届出)
第12条 奨学生は次の各号の一に該当する場合は、届出なければならない。
(1) 長期欠勤、休学、復学、転学または退学したとき
(2) 停学その他の処分を受けたとき
(3) 連帯保証人を変更したとき
(4) 本人または連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき

(転学または退学による奨学金の取扱い)
第13条 奨学生が転学または退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。

第3章 奨学金の休止・停止および返還

(奨学金の休止)
第14条 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。

(奨学金の復活)
第15条 前条の規定により奨学金の交付を休止された者が、2年以内にその事由が止んで願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

(奨学金の停止)
第16条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を停止することがある。
(1) 障害疾病などのために成業の見込がないとき
(2) 学業成績または性行が不良となったとき
(3) 奨学金を必要としなくなったとき
(4) 奨学生の責務を怠り、奨学生として適当でないとき
(5) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき

(奨学金の辞退)
第17条 奨学生はいつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金借用証書と奨学金返還計画書の提出)
第18条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について連帯保証人が連署した奨学金借用証書に、この規定に定める基準に拠った奨学金返還計画書を添えて、提出しなければならない。
(1) 卒業し、または奨学金貸与期間が満了したとき
(2) 退学したとき
(3) 奨学金の交付を停止されたとき
(4) 奨学金を辞退したとき
2 前項の奨学金返還計画書が承認されたときは、これに基いて返還しなければならない。

(奨学金の利息)
第19条 奨学金には利息を付けない。

(奨学金の返還)
第20条 奨学生が第18条第1項各号の一に該当するときは、貸与の修了した年度末日から起算して1年を経過した後、その者が貸与を受けた奨学金総額を、毎年その10%以上または毎半年その5%以上に相当する金額を返還しなければならない。
2 奨学生もしくは奨学生であった者に対し、特に必要があると認められるときは、前項の規定と異なる返還方法を指示することがある。
3 奨学生もしくは奨学生であった者が、第1項と異なる返還方法を希望する場合は、当会の許可を得る必要がある。
4 奨学金はいつでも繰上げ返還することができる。

(奨学生であった者の届出)
第21条 奨学生であった者は次の各号の一に該当する場合は、ただちに届出なければならない。
(1) 奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき
(2) 上級学校に入学したとき
(3) 連帯保証人を変更したとき、またはそれらの氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき

(奨学金の返還猶予)
第22条 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願出によって奨学金の返還を猶予することがある。
(1) 失業のため収入がないとき
(2) 災害または障害疾病によって返還が困難となったとき
(3) 上級学校に在学するとき
(4) 医学実習に従事するとき
(5) 外国にあって学校に在学しまたは研究に従事するとき
(6) その他やむを得ない事由によって返還が困難となったとき
2 返還猶予の期間は前項第3号または第4号に該当するときはその事由の継続期間中とする。その他の各号の一に該当するときは1年以内とし、さらにその事由が継続するときは、願出により重ねて1年ずつ延長することができる。

(返還猶予の願出)
第23条 奨学金返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、連帯保証人と連署のうえ奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
2 奨学金返還猶予願の提出があったときは審査のうえ決定し、その結果を本人に通知する。
3 前条第1項第3号または第4号に該当する者から奨学金返還猶予願の提出があったときは、前項の規定にかかわらず、その返還を猶予する。

(死亡の届出)
第24条 奨学生または奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人または連帯保証人は死亡診断書を添えて、死亡届を提出しなければならない。

第4章 奨学金の返還免除

(奨学金の返還免除)
第25条 奨学生または奨学生であった者が死亡したときは、返還を免除する。奨学生または奨学生であった者に対して、次の各号の一に該当する場合は、願出によって当会の認めた範囲内において返還を免除することがある。
(1) 学業が特に優れて実績を残した者
(2) 経済状態が困窮し返還が極めて困難と認められる者
(3) 病気または心身の障害により長期療養の必要な者
(4) その他理事会で認めた者

(返還免除の願出)
第26条 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、連帯保証人と連署のうえ、その事実および程度を証する書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。

(返還免除の決定)
第27条 第25条および第26条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは、審査のうえ決定し、その結果を本人または連帯保証人に通知する。

第5章 補則

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(附則)
この規程は、公益財団法人山口育英奨学会の設立日(平成24年4月1日)に遡って施行する。

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