公益財団法人山口育英奨学会
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人山口育英奨学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、社会の発展に資する事業を行い、国と地域の繁栄と発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院に在学する者およびこれらに相当する外国の教育機関に留学する者に対する学資の貸与または給付
(2) 奨学生の指導・助言および育成
(3) 自然科学の研究および自然環境保護活動に対する助成
(4) 郷土資料館の運営
(5) 庭園および山林の管理
(6) その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は、新潟県およびその他の都道府県において行うものとする。
第3章 資産および会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
(1) 公益財団法人への移行当初の財産目録のうち、基本財産の区分に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
(4) 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第8条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事および監事ならびに評議員の名簿
(3) 理事および監事ならびに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の設置)
第10条 この法人に評議員3名以上11名以内を置く。
(評議員の選任および解任)
第11条 評議員の選任および解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人または関連団体(主要な取引先および重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者または使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号または第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人および役員等(理事、監事および評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨および当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相
互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数、または評議員のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事およびその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が 100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事および監事の選任または解任
(2) 理事および監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分または除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選する。
(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分または除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員のうち2名および出席した理事のうち1名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上9名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)および評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)ならびにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務および権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長および常務理事は、毎事業年度毎に、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事および監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第7章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長および常務理事の選定および解職
(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(決議の省略)
第35条 前条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第36条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会
(選考委員会)
第38条 この法人に選考委員会を置く。
2 前項の委員会は、選考委員5名以上11名以内で構成する。
3 第1項の委員会は、第4条に定める事業のうち、育英奨学事業および研究助成事業に係る助成の対象の審査および選定に関する事項を審議する。
4 第1項の委員会の委員は、理事会において選考および解任する。
5 第1項の委員会の議事の運営の細則は、理事会において定める。
第9章 事務局
(事務局)
第39条 この法人に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長および所要の職員で構成する。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
それ以外の事務局の職員は理事長が任免する。
4 事務局長および職員は有給とする。
5 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条および第11条についても適用する。
(解 散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第12章 補 則
(実施細則)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
変更 平成25年6月20日
変更 平成29年6月22日
変更 令和4年6月29日