奨学生志願のしおり

 公益財団法人山口育英奨学会は、人材の育成と教育の機会均等をはかるために、優秀な学生で経済的な理由 のため修学困難な者に学資を貸与する事業を行っております。

  1. 奨学生および奨学金

    山口育英奨学会から学資の貸与または給付を受ける学生を奨学生といい、貸与または給付される学資を 奨学金という。

  2. 奨学生となる資格

    学校教育法による高等専門学校・短期大学・大学・大学院およびこれらに相当する海外の教育機関に在学し ている者のうち、人物、成績、健康ともに優れ、学資の支弁が困難な者。
    (独立行政法人 日本学生支援機構が実施する第二種奨学金の対象となる者と同程度の経済的理由)

    海外への留学生については、在学中または本年度中の入学が決定している者(高校生も含む)で、2 年以上 留学して一定の単位を履修し卒業を目的とする者。

    当会の奨学金貸与期間中に他の団体等(独立行政法人 日本学生支援機構も含む)の貸与型奨学金を併用 しない者。(給付型奨学金の併用は認める)

    原則として8 月に当会本部で開催する学生集会(1 泊2 日)に参加できる者。
    今年は8 月28・29 日に開催する予定。(参加費用は当会が負担)

  3. 奨学金の貸与額および貸与期間

    貸与額 : 月額50,000 円(毎月交付・無利子)

    貸与期間 : 正規の最短修学期間(退学および転学した場合は、交付を終了する)

  4. 奨学金の返還

    奨学生は卒業後1 年を経過したのち10 年以内に返還するものとし、毎年、その者が貸与を受けた奨学金総額の10%以上に相当する金額を返還しなければならない。ただし利子は付けない。

  5. 奨学金の返還免除

    1 年間(12 ヵ月)の貸与額に対して、2 ヵ月分(100,000 円)の返還を免除する。 ただし、最終年が1 年に満たなかった場合は6 ヵ月以上を1 年とみなします。

    毎年8 月に開催する奨学生集会に参加した者には、さらに参加した年の1 ヵ月分(50,000 円)の返還を免除する。

  6. 志願の手続き

    当会で定めた奨学生志願書に必要事項を記入し、関係書類を添付して、当会に直接または志願書入手窓口 を経由して提出する。

    志願書提出期間は令和6年4 月1 日~5 月10 日で、当会必着とする。

  7. 選考および採否決定

    当会では、志願書・推薦書その他の資料をもとにして志願者の人物・成績・健康状態・学資の支弁困難の度合等を検討して採否を決定する。

    採否は、当会または志願書入手窓口より6 月10 日までに通知する。

    予算の関係で採用人員に限度があり、たとえ資格があっても採用できないことがある。

  8. 奨学金貸与開始

    4 月分から交付する。

    5 月以降に入学する留学生は在学証明書を提出後、国内の連絡先に交付する。

  9. 志願書について

    志願書に連署する親権者は、後見人またはこれに代わる人でもよい。

    学籍欄には○○大学○○学部○○科○年在学中または入学予定と記入する。

    学校納付金は授業料以外のもので、学友会費など全員が納入するものに限り記入し、入学金、受験料等の初年度のみのものや、クラブ活動費等の個人任意のものは含めない。

    寄宿費は住居費・食費等について記入し、住居の敷金等一時的なものは記入しない。

    奨学金貸与期間は在学学校の最短修業期間内の希望期間とする。

    収入は前年1 年間の税込額を記入する。

    連帯保証人予定者は、奨学生として採用された場合に連帯保証人となる人を記入する。
    連帯保証人は、日本に在住し、独立して生計を営んでいる者とする。
    連帯保証人2 名ともが同じ世帯であってはならない。
    原則として奨学生の父または母のいずれか1 名と、兄弟姉妹、おじ、おばのいずれか1 名とする。(祖父母は該当しない)

  10. 添付書類(履歴書、健康診断書、成績証明書、在学証明書、推薦書)について

    履歴書の写真は半身、脱帽とする。

    健康診断書は志願日の過去1 年以内発行のもので、学校医でも最寄りの医師のものでもよい。
    健診項目の定めはなく、修学が困難でないことが証明されていればよい。

    成績証明書(調査書でも可)は、過去3年間以上の証明書(原本)とする。
    途中の学年で志願する場合は現在の学校のもの1 部と、それ以前の学校のもの1 部を提出すること。

    在学証明書は4 月時点発行のもの(原本)とする。入学許可証は不可とする。

    推薦書は在学学校長または学部長(押印)のもの(原本)とする。ただし、新入生は入学前の学校長または 学部長(押印)のものでもよい。留学生については、指導教官のものでもよい。

    外国語の提出書類については志願者本人による和訳を添付すること。

    入学が5 月以降となる留学生は、志願時には在学証明書は不要であるが、入学後すみやかに提出すること。

その他、記入について不明の点は遠慮なくお問い合わせください。

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令和6年度 奨学生志願のしおり
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